労働保険事務組合
労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受けて、事業主が行う労働保険の事務を、事業主に代わって処理することができる団体です。
事務処理委託によるメリットは主に以下の事があります。
労災保険への特別加入
労災保険は、労働災害を被った労働者やその遺族に、災害補償給付を支給する制度です。労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業に関しては、事業主や家族従事者等は、その事業の労働者とともに労働災害の補償を受けることができる「特別加入制度」に加入することができます。
労働保険料の分割納付
労働保険料の納付は、年1回、6月1日から7月10日までに概算保険料を納付して行うことになっています。労働保険料が多額の場合(40万円以上。有期事業では75万円以上)には年3回の分割納付が認められていますが、労働保険事務組合に事務を委託した事業主に関しては、労働保険料の額の如何にかかわらず、この分割納付の制度が適用になります。
事務の省力化
労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理することにより、事務の省力化が図れます。
労働基準監督署や公共職業安定所に行って手続きをする時間や労力は大変です。事務を委託するとほとんどの事務手続が電話やFAX、郵便などで済みます。